教育訓練給付金制度ってどんなものがある?

国の給付金制度を使うにあたって知っておいきたい3つの制度をご紹介。

 

一般教育訓練給付金とは

一般教育訓練給付金は教育訓練給付制度の1つで、ハローワークに申請することで給付を受けられるのが特徴です。
給付の対象は、受講開始現在において通算3年以上会社員、保険が給料天引きになっている方です。
また離職後であっても要件を満たし1年以内であれば、同様に受給することができます。
一般教育訓練給付金の目的は雇用の安定と再就職の促進ですから、仕事に役立つ訓練を受ける際に役立つ制度です。
給付金の支給額は10万円が上限ですが、受講料の20%に相当する金額を受け取ることが可能で、その金額が4,000円以上であれば受給できます。
つまり、受講料が50万円くらいの訓練を受講すれば、上限いっぱいの10万円が受け取れることになります。

 

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金も一般教育訓練給付金と同様、厚生労働省の教育訓練給付制度に含まれるもので、やはりハローワークでの申請が要件となっている制度です。
違いといえば、厚生労働大臣指定の専門実践教育訓練の卒業が必要で、全体的にレベルが高いことが挙げられます。
更に在職中も離職後も受講して卒業を果たせば、同じく給付を受けられる点が共通します。
支給額は受講料の50%と太っ腹で、年間の上限は40万円までと大幅アップです。
雇用保険の一般被保険者などや一般被保険者などだった方が対象ですから、給付を申請する前に要確認です。
専門実践教育訓練を卒業して1年以内に転職、雇用保険の被保険者になれば受給額が70%、上限56万円までに上がるのも専門実践教育訓練給付金の魅力です。

 

特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金は、4つの対象講座を受講する際に給付金を受け取れます。
対象講座には独占資格や必置資格に関する養成課程、情報通信技術に関する資格のうちITSSレベル2以上の資格取得課程、新たなITパスポート試験合格目標講座の受講が並びます。
短時間のキャリア形成促進プログラム、および職業実践力育成プログラムも対象講座の1つです。
支給額は受講料の40%で、上限額は20万円までとなっています。
これは一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の間に位置するもので、令和元年の10月に新たに制度が設けられました。
初回は雇用保険の被保険者期間が1年以上であれば、給付対象として要件を満たすことができます。
2回目以降は3年以上の被保険者期間、給付金受給から3年以上と要件のハードルが上がるので、特定一般教育訓練給付金を受け取るなら断然初回が狙い目です。

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